おはようございます。
また、更新が空いてしまいました。
2024年も皆様にご利用、ご相談頂き誠にありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
皆様
ご自宅の不用品って…
適切に処分されていますか?
ご自身で、処分場に搬入、市の指定のゴミ処理の粗大ゴミシールをはってご自身でだす。
全く問題ありません‼️
第三者がご自宅の一般廃棄物を収集、運搬できるのは…
その自治体が指定する数少ない
一般廃棄物収集、運搬許可業者。のみなんです。
当社も不用品整理致します。
処理は、一般廃棄物収集運搬許可業者にお願いしております。
もしも、お客様が許可のない業者にお願いして、何か問題が起きた場合、ゴミの排出者様にも責任が生じます。
例えば、
40キロ規制のある道路を60キロで走行し、警察に捕まり、
いや、ここ、40キロって知らなかったんだ‼️
と言っても見逃してもらえないのと一緒です。
ゴミにも決まりがあります!
ご注意ください。
下記、引用↓
市の許可を受けていない者が他人のごみを運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰が科されることがあります(5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの併科)。
下記内容は禁止です。
- 清掃・片付け・遺品整理に伴うごみを許可を受けていない業者が運搬し、処理施設に持ち込む。
- 清掃・片付け・遺品整理に伴うごみを許可を受けていない業者が自社に持ち帰り、自社ごみとして処分する。
また、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第6条において一般廃棄物の収集は市町村が行う事と義務づけられております。一方で、土地や建物の所有者(住民)は市町村の回収に協力する義務があります。
また、市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、政令で定める委託基準に従わなければならないこととされており、この委託基準は、市町村がその責任の下に市町村の代わりに、公共サービスを行う主体としてふさわしい者に委託するようにという観点から定められています。
一般廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う一般廃棄物処理業者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければなりません。
難しい内容になりましたが、
2025年も皆様の不用品を適切に処分させていただきます。
よろしくお願いします。